当校受験者から聞かれる試験場受験に関する疑問
当校で練習し、運転免許試験場で試験を受けた方々から聞かれる疑問を、これから受験を控えている方のために、いくつか紹介したいと思います。一回で合格された方でも少しの疑問を抱えての合格という事もあり情報が少なく受験者から見ると閉ざされた感じも受ける一発試験についてなるべく多くの情報を当校では出していこうと考えています。
試験官によって合格の基準が違う
数回の受験を経験された方の多くが持たれる疑問なのですが、合格する人の運転レベル、知識レベル
が試験官、または日によっても違うというものです。一人目の試験官に死角の確認が甘いと言われ次の受験の時に、すごく死角の確認の甘い人が合格していた。人との距離が1m空いていても少し気を付けて速度を落とし気味でと説明されているのを聞いたが、違う試験官は安全な間隔があれば法的に速度を落とす必要はないと言っていた。信号が青でも曲がる反対も確認をと言う試験官と何も言わない試験官がいる。試験の際、同乗者が逆手ハンドルをバンバンやって合格していた。(逆手を禁止する直接の法律は見当たりませんが)いろんな試験官の言葉に受験者は迷ってしまうようです。多くは法の規定が曖昧な部分や信頼の原則に対する解釈の違いなどのようです。このはっきりしない法解釈と信頼の原則解釈の違いにきちんと練習したと思う受験者の戸惑いは存在するようです。もしもの考え方を一致させるのは難しい事かもしれませんし、受験者は安全の最高を求められて大変かもしれません。
運転試験の合否は法で決まるのですが
試験の合否は道路交通法(交通の方法に関する教則)により採点されます。インターネット上にもその採点表が出ていますので確認して下さい。運転試験の採点表 不合格の際に試験官から受けるアドバイスは不合格の直接の原因の場合と、法の規定はないがより高い運転技術のためと判断力向上のためのアドバイスもあり受けた側が理解し難い事があります。ただ問題は法解釈と信頼の原則に関する試験官の考え方の違いが受験者を悩ませている事は確かです。そこに対する基準が公表された事は無く、合否の説明を受けた際に受験者は戸惑うという事なのです。それなら試験官にどこは信頼の原則が成り立ちどこは成り立たないのかと聞いたら、おそらくその説明をする規則は現在のところないのでという答えが返ってきそうですので控えておいた方が賢明なのかもしれません。
信頼の原則の考え方とは
昭和10年ドイツで信頼の原則という考えられ方が裁判で用いられ、その後日本でも昭和43年の交通事故民事裁判でこの理論を用いた判決が言い渡されました。信頼の原則とは法による決まりがあるからと言って他の動きに関係なく、または不注意に行動する事を規制する考え方で現在もこの信頼の原則で争われる裁判が多くあるようです。簡単に言いますと青信号だからといって交差道路の動きに関係なく行動してはいけないという事です。赤信号で歩行者が待っているからといって飛び出してこないとは限らない、一時停止した車が必ず確認しているとは限らない、その事を頭に措いて行動するという事を信頼の原則が成り立っていないといいます。しかしここで円滑な交通とのバランスの問題があります。本来信号は安全のためというよりは幹線道路の渋滞対策のためと設置方法と運用から感じられます。青信号を通る車がいちいち速度を落としたら信号の意味はなくなります。そこでおおよそ信号に関しては信頼の原則が成り立っていると考えられていると想像できます。しかし試験官や裁判官によって違う見解を持つ方もいるのが現実なのです。過去青信号を直進中に赤信号無視で飛び出した人をひいてしまった車に対して信頼の原則がまだ信号には成り立たないという判決をある地方裁判所が出して、車関係者の間や新聞紙面で大きな話題になったことがあります。青で直進でも飛び出しに備える、いわゆる速度を下げておくという事でしょうか。この判決後の車関係者の噂はこの裁判官はきっと運転しないからだろうという噂話でした。別の例で考えると川から落ちる人がいるかもしれないのに、対策がされていなかったのは政府や自治体の怠慢というような時々マスコミで聞く話しでしょうか。確かに交通事故の結果は悲惨ですが、すべての川に落下防止の対策は現実、施せない様に運転者に課する対策容量にも限界があります。運転者のみならずその他の交通に対する教育も進めていかないと運転者教育に偏った交通安全はやがて崩壊の危機を迎えかねません。
信頼の原則は紛争解決の方法理論
信頼の原則のある無しの多くは事故や違反の紛争の際に解決の理論として採用され判例として残るようです。しかしあまりに過去多くの信頼の原則が成り立たないを多用したために、事故はすべて車の責任という評判が世間を覆いました。最近では信頼の原則の成立がないという場面はそれほど多くないようになる兆しが、いくつかの判決の変化、または起訴猶予、不起訴例から感じられます。法を無視した歩行者優先、弱者保護の下、我儘放題の自転車、いくら弱者保護といっても自らの命を守る気がない甘えた人々を社会的に守るのは至難の業なのです。かつて信頼の原則は幼い子供が信号の意味も解らず行動するかもしれない、優先関係を理解していない、または勘違いしている人もいるかもしれないという意味で弱者救済を目的に紛争の場で解決のための方法理論として用いられました。現在では交通社会の成熟とともに信頼の原則は高齢者と子供の行動を除き成り立ち始めています。
今の時代に合った信頼の原則の考え方
法を守っていれば良いという訳ではなく、その先まで深い想像により事故を防止しよう、またはその考えで紛争の解決をしようというのが信頼の原則の考え方です。しかしこの考え方は、法を知らない人がいる、うっかりする人がいる、を想像した考え方だったのですが、近年は法を知っているのに犯すという場合が多く見られます。自己責任の時代とは名ばかりだったわけで他に責任を押し付けようとする行為が多く街で見掛けられます。過去の様な信頼の原則が成り立たない、の考え方を用いて紛争の解決を続けると、甘えの構造は泥沼へと入り込み、安心して運転できない時代が訪れかねません。確かに最近の運転試験は一部の試験官を除き法を守る、いわゆる信頼の原則が成り立つを強く押し出しているようにも感じられる面もありますが、まだ僅かな疑問も感じる解説を聞く事もあるのは事実です。もともと道交法や信頼の原則の考え方はミスをする人がいるという前提ですが、最近では故意にという例も多く法が追いついていない感がします。過失ではなく故意の違反が増えてきた現代においては信頼の原則の確立をある程度、世に強く示さなければ故意の違反者のために真面目な運転者が責任を問われるという理不尽が続きかねません。
最近の試験の矛盾
運転試験は安全に関する知識教育の意味もあり、時に試験官は法の外側の信頼の原則に踏み込んだ判断を示す事があります。優先道路であっても他の道路に注意を、青信号でも交差道路に注意を等と信頼の原則が未だ成り立っていないという事なのでしょうか。しかし片や法で認められているからと多くの受験者が他の交通の迷惑や危険と感じられる箇所への停止を指示する事もあります。こちらは信頼の原則が確立されているという事と捉えなければ別の意味が想像されてしまいます。最近の教習車が真面目に走っている方から見ると迷惑な箇所に停車していると感じるのはこの試験の訓練のためなのです。本来ここは法で認められてはいるが他の交通への迷惑となりかねないので特別な事情が無い限り停車は控えるようにと教えたいものなのですが残念ながら試験合格に向けて練習をと、なります。駐車や停車の理解を深めるための試験方法として、他車の迷惑と感じられない良い方法があればと思います。試験における安全と効率走行の幅は非常に狭く受験者を悩ませていると考えられます。
法律は社会における最低の基準
近年、法が社会を動かす中心の様な言動を多く見かけます。法を以って紛争の解決を図ったりするのは、最後の手段なのです。本来人は常識(習慣や歴史によって検証された思想や振る舞い)をもって紛争の解決を行うのが上等の方法でした。しかし社会の多様化によりどうしても常識が通用しない場合、最悪の解決方法として法を用いるのです。紛争解決の最初に法を持ち出したら下品なのです。この事に関係した面白いラジオ放送が20年程前にありました。人生相談風の番組で主婦の方がご主人の親から生活の助けを求める電話があり困っているとの事でした。そこに回答者として現れた弁護士さんが、いきなりあなたの御主人には民法上、親の面倒を見る責任はあるが、あなたには無いからそう言いなさいと答えていました。どうみてもこれは法律の出る幕ではないのです。この主婦が本当にこうゆう返事をしたら夫婦の仲は最悪になる事くらい予想付くわけです。法は紛争が収まらない場合、最後に仕方なくが常識ではないでしょうか。運転試験はこの紛争解決の逆の例で、法で解決しないと紛争が起こりかねないからでしょう。試験官が現職の警察官であることもそのためかもしれません。日本では警察官は道路交通法を一番よく学んでいる人たちで、その基準に明るいからというのも理由かもしれませんが。ちなみに海外では試験がそれほど難しくないためか警察官である例は少ないようです。日本の場合、非常に難しい試験であるためのトラブル防止も考えられます。しかしその試験に常識を味付けされるとより試験は解り難くくなります。法の世界でも信頼の原則のある無しで裁判が行われたり、運転に関する常識のコンセンサスが確立されていないのに素人の受験者が惑うのは仕方のないことかもしれません。
難しい信頼の原則の範囲
信頼の原則が成り立つのは想像を超える結果が出た場合といえます。青信号を通過中に赤信号を無視して交差点に進入してくる車が絶対ないかといえば、それは知識上、あるでしょうと答えざる得ません。しかしこれを以て信頼の原則が成り立たないというのは問題です。40キロで列を成して青信号を直進している時に想像できても対処法は無いからです。もちろんこの手の多くの裁判では原則は成り立つと言っているようです。では良く見かける逆走自転車はどうでしょうか。もし想像でき信頼の原則が成り立たなければ、その対処法として法で定める左折の小回りはしなくても良いという事になってしまいます。これでは本末転倒ですのでここにも原則は成り立つとなるのでしょう。信頼の原則の範囲は事故等により紛争が起こった場合にそのケースに原則が成り立つのかの判断が下されます。よって試験などでは試験官の考える信頼の原則の成り立ちというのが受験者を悩ませることとなるのです。公安委員会が定める速度規制に対し周囲の状況から下される常識的な判断は受験者を悩ませているようです。法と常識と信頼の原則、この3つの基準を駆使して答えを出す難しさが、一発試験の難しさそのものとも言えるかもしれません。
法の安全、常識の安全(信頼の原則)
安全を守る為の方法にはいろんな考え方が存在します。だからといって各々が勝手な考え方で交通したらかえって危険な状態になります。そのため共通の最低基準をと法の制定が成されたといえます。しかし最低の基準だけでは交通の安全は守られないため通常、人々はあらゆる知識を動員して安全を確保しています。この人々が感じている安全の感じ方の最小公倍数が信頼の原則の考え方と言えるのではないでしょうか。時に裁判や試験の場でこの常識の下支えによる判断に疑問を感じる事があるのはこの判断に対しての明確なコンセンサスがないためとも言えます。
運転試験の答えは明確には解らないと構えて受験
運転試験の基準である法は公表もされていますので解りますが、それを超えた常識や信頼の原則の基準は未だ確立されておらず試験官により違いが感じられるというのが受験者からの感想です。失効や取消による再取得者のような運転経験者は法による安全以外に経験上の危険知識を持っており、時に試験官の安全感覚と合わず疑問に感じる事があるようです。法を超えた指摘を受けた場合は運が悪かったと思う以外には対処法はないでしょう。必ず近い考え方の試験官がいますのでその時は合格の結果になるものと思います。短気にならず大人の構えで試験に臨まれる事が早期合格への道と思います。
一発試験合格への構え
運転免許試験を受ける場合、多くの法の知識を身に付けなければなりません。その量と方法はとても人間業で行えるとは思えないくらいです。一発試験の指導者が仮に受験しても100%合格できると言えない程の難しさです。しかし1回で合格する方も時々ではありますがいます。この1回目合格は実力+道路状況+試験官との相性が揃い初めて成り立つと考えてもよいでしょう。あらゆる法の運用は政治的であると言った経済評論家がいますが、まさに試験であっても法の運用ですので、ある種の政治的目的を持っているとも言えます。交通安全は正面の政治的目的ですが、その他の目的が何かは想像する他ありません。近年、関係法の改正により曖昧さを無くそうという傾向は感じられますが、確認の方法や交差点通過の方法、停止位置、危険対応方法、等の採点の曖昧さは試験官による違いが相変わらず存在するようです。逆に試験官の立場で考えれば膨大な減点項目をどう採用するかは大変難しく、おおよそ試験官の運転に関する哲学とセンスに依ると解釈する以外にはないようです。
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フジ
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